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隣地は使用できる?  15/50

 

隣地に

対して

どのくらい

権利があるのか

 

その規定の一つが

 

「隣地使用権」

 

これは

 

建物の修理などで

 

足場を掛けなければならない場合

 

 

でも足場を掛けるスペースがどうしてもない場合

 

隣地の所有者に承諾を得て

 

隣地を使用できる権利

 

 

あくまでもやむを得ない場合

 

立ち入ることが許される

 

 

しかも

必ず隣地所有者の承諾が必要

 

もし承諾が得られない場合

 

裁判所からその許可をもらう必要がある

 

なかなか隣地を使用するのは大変なこと

 

だから

出来る限り

 

初期の段階で

 

自分の敷地内ですべて完結できるようにしておく必要がある

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