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隣地は使用できる? 15/50
隣地に
対して
どのくらい
権利があるのか
その規定の一つが
「隣地使用権」
これは
建物の修理などで
足場を掛けなければならない場合
でも足場を掛けるスペースがどうしてもない場合
隣地の所有者に承諾を得て
隣地を使用できる権利
あくまでもやむを得ない場合
立ち入ることが許される
しかも
必ず隣地所有者の承諾が必要
もし承諾が得られない場合
裁判所からその許可をもらう必要がある
なかなか隣地を使用するのは大変なこと
だから
出来る限り
初期の段階で
自分の敷地内ですべて完結できるようにしておく必要がある