BLOG
隣地からの枝切っていいのか? 14/50
「隣から伸びてきた
根は」
勝手に切っていいけど
「隣から伸びてきた枝は」
勝手に切ってはいけない
というのが今までの民法の規定だったが
2023年4月から
民法が改正されルールが変わる
「土地の所有者が伸びてきた枝を隣地の所有者に切除させることができる」
というのは今まで通り
しかし
このままでは
隣地の所有者が切ってくれるまで待っていなければならない
もし
切ってくれないときは
訴訟に訴えて切らせる権利を獲得する必要がある
「たかが枝で」訴訟とは
しかし
こまった
ということで
今回の改正で
一定の催告期間を設けることで
枝を土地の所有者が切除することができるようになった
そんなのあたり前
と思われるかもしれないが
法律上は
所有権が強い権利で守られる
だから
枝の場合(それは所有者の財産的権利がある)
ので勝手に切れない(切れなかった)
そこを
今回
一歩進んで
お願いいしてから
一定期間切ってくれない場合は
自分で切ることを明確にみとめたもの
つまり
木の所有権と
土地の人の権利を少々調整して
問題を解消しようとする内容のようです。