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不動産の評価の仕方 ⑤ 路線価を利用する 12/50
前回まで
お知らせしたとおり
土地の評価の基準として
基本的なものに「公示地価」があるが
それ以外の基準として
「路線価」を使う方法がある
これは
相続税や贈与税の土地の課税価格を算出する際に
使用するために定められているもので
各道路に
路線価という価格が決まっていて
これをもとに
土地の価格を算出する方法である
全国の市街地には路線価図がほぼ整備されているので
地価を調べる際に便利に利用できる
しかし
路線価は公示地価水準のおおむね80%の価格で決まっているので
路線価をもとに
時価を割り出す場合
路線価で求められた価格を0.8で割る必要がある
例えば
1平米あたり19百万円の土地であれば(路線価で)
時価は 19百万円÷0.8=2375万円となる
さらに
公示地価と同じように
路線価の価格も
1月1日時点を基準にしているので
時間による価格の変動を加味するために
時点修正を行う必要がある
問題点として
路線価はより土地を簡便に評価するために
定められた制度なので
その街路の状況
公法上の規制
環境など
詳細な条件の違いを完全に反映しているわけではない
しかしそれなりに参考になるので
その精度には限界があることを考慮して利用する方がいい