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不動産の評価の仕方 ⑤ 路線価を利用する 12/50

 

前回まで

お知らせしたとおり

土地の評価の基準として

基本的なものに「公示地価」があるが

それ以外の基準として

「路線価」を使う方法がある

 

 

これは

 

相続税や贈与税の土地の課税価格を算出する際に

 

使用するために定められているもので

各道路に

 

路線価という価格が決まっていて

 

これをもとに

 

土地の価格を算出する方法である

 

 

全国の市街地には路線価図がほぼ整備されているので

 

地価を調べる際に便利に利用できる

 

しかし

 

路線価は公示地価水準のおおむね80%の価格で決まっているので

 

路線価をもとに

 

時価を割り出す場合

 

路線価で求められた価格を0.8で割る必要がある

 

例えば

 

1平米あたり19百万円の土地であれば(路線価で)

 

時価は 19百万円÷0.8=2375万円となる

 

さらに

 

公示地価と同じように

 

路線価の価格も

 

1月1日時点を基準にしているので

 

時間による価格の変動を加味するために

 

時点修正を行う必要がある

問題点として

 

路線価はより土地を簡便に評価するために

定められた制度なので

 

その街路の状況

 

公法上の規制

 

 

環境など

 

詳細な条件の違いを完全に反映しているわけではない

 

しかしそれなりに参考になるので

 

その精度には限界があることを考慮して利用する方がいい

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