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駐車場トラブルの解決 賃貸住宅新聞より 18/20
2026/08/04駐車場利用を
目的とする
土地賃貸借契約には
様々な問題が発生する可能性がある
・契約終了後にも自動車が放置
・無断駐車など
こんな時
賃貸人としてどんな対応が可能か?
まず駐車場の賃貸借契約には
「借地借家法 」は適応されない
⇒賃貸人は更新の拒絶が可能
※無断で建物を建てられると「借地借家法」の対象になる可能性がある
土地賃借の目的を「駐車場に」明確にすべき
違法駐車など
の場合
土地所有者は撤去することはできるが
法的手続きが必要
無断で車両を移動させる
車輛に傷をつける
などの場合損害賠償の対象になる可能性がある
⇒法的手続きにより土地の明け渡しを求める必要がある
1)車両ナンバーなどの情報から
国土交通省や軽自動車検査協会に照会を行う
2)車両使用者、所有者を特定
3)任意撤去を求める
4)求めに応じない場合訴訟
その時明け渡しまでの賃料相当額の
損害賠償請求が可能
5)判決が出れば強制執行が可能に
と
駐車場の賃貸は
手軽に始められる一歩で
トラブルの処理はかなり面倒
車の所有者がわからなかったり
容易に応じてくれなかったり
遠方にいたり
手間がかかる
管理会社を使っていれば
日頃より不法駐車を取り締まってもらう
ようにお願いするのが未然に防止する手段になる