INFORMATION

駐車場トラブルの解決 賃貸住宅新聞より 18/20

2026/08/04

駐車場利用を

目的とする

土地賃貸借契約には

様々な問題が発生する可能性がある

・契約終了後にも自動車が放置

・無断駐車など

 

こんな時

賃貸人としてどんな対応が可能か?

 

まず駐車場の賃貸借契約には

「借地借家法 」は適応されない

 

⇒賃貸人は更新の拒絶が可能

 

※無断で建物を建てられると「借地借家法」の対象になる可能性がある

土地賃借の目的を「駐車場に」明確にすべき

 

違法駐車など

の場合

土地所有者は撤去することはできるが

法的手続きが必要

 

無断で車両を移動させる

車輛に傷をつける

などの場合損害賠償の対象になる可能性がある

 

⇒法的手続きにより土地の明け渡しを求める必要がある

 

1)車両ナンバーなどの情報から

国土交通省や軽自動車検査協会に照会を行う

2)車両使用者、所有者を特定

3)任意撤去を求める

4)求めに応じない場合訴訟

その時明け渡しまでの賃料相当額の

損害賠償請求が可能

 

5)判決が出れば強制執行が可能に

 

駐車場の賃貸は

手軽に始められる一歩で

トラブルの処理はかなり面倒

 

車の所有者がわからなかったり

容易に応じてくれなかったり

遠方にいたり

手間がかかる

 

管理会社を使っていれば

日頃より不法駐車を取り締まってもらう

ようにお願いするのが未然に防止する手段になる

 

一覧に戻る