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老朽ビル建て替えで求められる「正当事由」 賃貸住宅新聞より 16/20
2025/11/20築60年のビルを所有しているオーナー
建て替えたいので
借主に更新をしないという通知を出そうと思っている
「ビルが古く、耐震性に問題があるため建て替えの必要がある」
という理由が
更新拒絶の正当事由として認められるかという問題
貸主からの更新拒絶には「正当事由」が必要なのが原則
(借地借家法28条)
国では現在耐震改修、建て替えを推進しているので
裁判所でも
耐震性の不足を「正当事由」として認める傾向にある
ただ古いだけでは不十分で
・耐震補強は経済合理性的に問題がある
という状況でないと認められない
さらに賃借人に対する
損失補償がないとだめ
まとめとして認めてもらうには
①耐震性がないことの証明⇒耐震診断報告書
②耐震補強は莫大な費用がかかり無理という証明
③相当額の立退料支払いの準備
と以上3点を満たす必要がある