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老朽ビル建て替えで求められる「正当事由」 賃貸住宅新聞より 16/20

2025/11/20

築60年のビルを所有しているオーナー

建て替えたいので

借主に更新をしないという通知を出そうと思っている

「ビルが古く、耐震性に問題があるため建て替えの必要がある」

という理由が

 

更新拒絶の正当事由として認められるかという問題

 

貸主からの更新拒絶には「正当事由」が必要なのが原則

(借地借家法28条)

 

国では現在耐震改修、建て替えを推進しているので

裁判所でも

耐震性の不足を「正当事由」として認める傾向にある

 

ただ古いだけでは不十分で

・耐震補強は経済合理性的に問題がある

という状況でないと認められない

 

さらに賃借人に対する

損失補償がないとだめ

 

まとめとして認めてもらうには

①耐震性がないことの証明⇒耐震診断報告書

 

②耐震補強は莫大な費用がかかり無理という証明

 

③相当額の立退料支払いの準備

 

と以上3点を満たす必要がある

 

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