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小規模物件の建築審査厳格化 賃貸住宅新聞より 1/20

2025/05/21

4月1日に

建築基準法の改正が

これにより

「4号特例」が縮小

コスト増 建築期間長期化の可能性が

「脱炭素社会の実現に資するための建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」

 

により

 

省エネ基準への適合が義務付けされた

 

省エネに伴い

重量化する建築物に対する構造安全性の基準の適合について

審査することで消費者が安心して

住宅を整備取得できる環境を整える

 

そのために実施されたのが今回の4号特例の見直し

 

従来は

2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物は

4豪建築物として

構造の審査が簡略化されていたが

 

今回の法律改正で

2階建てもしくは

200㎡超の木造平屋は

 

新2号建築物として構造に関する審査が義務付けされる

 

延べ面積200㎡以下の平屋に関しては

新3号建築物として従来通り審査は簡略化できる

 

新2号建築物に関しては

構造関係規定

 

防火避難規定

など対象となる審査項目が増加

 

さらに構造関係規定や省エネ関連の設計図書の提出が

必要になる。

平屋ならOKだが2階建てはほぼすべてということ。

 

 

 

 

 

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