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小規模物件の建築審査厳格化 賃貸住宅新聞より 1/20
2025/05/214月1日に
建築基準法の改正が
これにより
「4号特例」が縮小
コスト増 建築期間長期化の可能性が
「脱炭素社会の実現に資するための建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」
により
省エネ基準への適合が義務付けされた
省エネに伴い
重量化する建築物に対する構造安全性の基準の適合について
審査することで消費者が安心して
住宅を整備取得できる環境を整える
そのために実施されたのが今回の4号特例の見直し
従来は
2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物は
4豪建築物として
構造の審査が簡略化されていたが
今回の法律改正で
2階建てもしくは
200㎡超の木造平屋は
新2号建築物として構造に関する審査が義務付けされる
延べ面積200㎡以下の平屋に関しては
新3号建築物として従来通り審査は簡略化できる
新2号建築物に関しては
構造関係規定
防火避難規定
など対象となる審査項目が増加
さらに構造関係規定や省エネ関連の設計図書の提出が
必要になる。
平屋ならOKだが2階建てはほぼすべてということ。