INFORMATION
区分所有法、2025年の改正を予定 賃貸住宅新聞より 16/20
2025/03/262025年に
建物の区分所有に関する法律
(区分所有法)が改正される見通し
建物の老朽化による問題への対応するため
改正案のポイントは2つ
①管理の円滑化と要件の緩和
①の管理の円滑化
所有不在の所有者を集会決議の母数から除外する仕組みの創設
⇒現行法では所在不明の所有者は決議への反対者としてカウントされる
会計報告、役員の選出などを
現行法では所有者の過半数で議決するが
⇒変更後は集会出席者の過半でも決議可能
②の再生の円滑化とは
ここでも
多数決要件の緩和をを改正の主軸としている
建て替えの際の決議は所有者の5分の4以上
と現行法ではなっているが
⇒改正後は4分の3以上とし
建て替えの可能性が広がる方向に改正した
※賃貸借契約がある場合は
補償金をはらうことでその賃貸借契約を終了させることができる
当初は24年に改正案が通常国会に提出される予定だったが
見送られたため25年の国会に提出される見通し