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土地の相続 評価の見直し 賃貸住宅新聞より 15/20

2025/03/22

 

相続税を

考えるうえで

土地の評価というのが一つポイントになる

評価額を見直すことで

節税することも可能

 

一度納めた総増税も期限内でああれば

更正の手続きをすれば変換されるケースもある

 

今回はその実例を紹介

 

 

実例となる土地は

 

4棟の建物の建つ一段の土地

 

20万円の路線価と

10万円の路線価の道路に面する

 

地積は440㎡

 

4棟の建物はすべて貸家

 

そこでこの土地は貸家建付地の評価となる

 

当初の評価

 

440㎡全体が20万円という高いほうの路線価に接する

土地と判定

⇒複数の路線価の土地に接する場合一般的に高いほうの路線価が採用される

 

プラスしてすべての土地が角地としてみなされ

⇒側方加算のある土地

角地は評価が上がる

 

この条件で算出された

金額は

⇒7324万円

 

見直し後

はどうなったか

 

まず問題となるのが

4つの建物の土地をすべて同じ基準で扱っていること

 

⇒適正な相続税の評価を行う場合

利用区分や権利関係ごとに分けて評価すべき

 

そこで

この土地の実況測量を

土地家屋調査士に依頼

その結果

4つの建物のうち

二つは

⇒高い路線価の道路には接していない

つまり安い10万円の路線価を採用することが

可能と判定された

 

さらに

4つのうち3つの土地に関しては

側方加算の条件から外れていて

角地としての評価をうけるのは

一つの土地のみ

 

また不整形ちなので

その減額も考慮に入れる

 

そして再度計算を行った結果

評価額は

4997万円

 

2327万円の減額に成功

 

その他にも評価を下げることができる条件があるので

いくつか紹介する

 

・道路に面していない

・傾斜地

・形状の悪い不整形地

・旗竿地

・法規制の有無

・地役権、借地権など第三者の権利が付着している

・線路沿いで電車の騒音振動がある

・お墓の隣接地

・反社会勢力、カルト教団などの隣接地

・埋蔵文化財が埋設されている可能性あり

などの要素があると

評価が下がる

 

ここまでくるとかなり専門的だが

評価を下げる要素があると

考えた場合は検討してみる価値はある

 

 

 

 

 

 

 

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