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ウィークリーマンションに行政指導? 賃貸住宅新聞より 17/20

2024/11/20

 

京都市内の267戸

「ウィークリーマンション」表記で

入居募集を行っていたが

⇒今回行政指導が入った

 

理由は

 

1か月未満で

募集するときは

旅館業許可の取得が必要

 

無許可で営業している場合

⇒自治体の条例によっては違法になるケースがある

ということらしい

 

一方現在インバウンドの需要が増加中

特に観光地として人気の京都

では

需要が増加中

そこを狙って

無許可でも強引にウィークリーマンションを

営業していたことが

今回行政から注意が入った様子

 

ことの発端は

「近隣住民からの通報」

⇒「観光客と思われる外国人が物件に出入りしている」

という内容

 

対応したのは京都市の民泊通報・相談窓口

 

これが今回の行政指導のきっかけとなった

事業者側もある程度認識があったようで

即座に撤退したらしい

 

分譲マンションを賃貸することは問題ないが

今回のように1か月未満の貸し出しだと

旅館業としてみなされ許可が必要

分譲マンションなどは当然許可が下りないので

今回のような営業は

通常のマンションでは不可能ということ

 

しかし

需要にこたえれば事業になる

次はどういう手でくるのか?

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