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ウィークリーマンションに行政指導? 賃貸住宅新聞より 17/20
2024/11/20
京都市内の267戸
「ウィークリーマンション」表記で
入居募集を行っていたが
⇒今回行政指導が入った
理由は
⇒
1か月未満で
募集するときは
旅館業許可の取得が必要
無許可で営業している場合
⇒自治体の条例によっては違法になるケースがある
ということらしい
一方現在インバウンドの需要が増加中
特に観光地として人気の京都
では
需要が増加中
そこを狙って
無許可でも強引にウィークリーマンションを
営業していたことが
今回行政から注意が入った様子
ことの発端は
「近隣住民からの通報」
⇒「観光客と思われる外国人が物件に出入りしている」
という内容
対応したのは京都市の民泊通報・相談窓口
これが今回の行政指導のきっかけとなった
事業者側もある程度認識があったようで
即座に撤退したらしい
分譲マンションを賃貸することは問題ないが
今回のように1か月未満の貸し出しだと
旅館業としてみなされ許可が必要
分譲マンションなどは当然許可が下りないので
今回のような営業は
通常のマンションでは不可能ということ
しかし
需要にこたえれば事業になる
次はどういう手でくるのか?