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乗り捨てられた車両に対する対応 賃貸住宅新聞より 14/30

2024/11/05

 

弊社

の所有の駐車場でも

時々

車両が放置されて

非常に困ることが

ある

現在も一台放置されていて

対応に苦慮している

 

今回賃貸住宅新聞にその放置車両の対応に関する

記事が載っていたのでタイムリーと思い

紹介します

 

【相談者】

「数年前からアパートの敷地内に

原付バイクが放置されていて

合計2台あり

一台はナンバープレートあり

もう一台はナンバープレートなし

のものです

所有者がわからずこまっています

どうすれば排除することができますか?」

というお悩み

 

【それに対する弁護士先生の回答は】

『1)明け渡しの可否

不法に人の土地を占拠してる場合

不動産の所有者は明け渡しを要求できる

今回の場合

所有者がわかれば

⇒「明け渡し請求が可能」

 

2)所有者の調査(ナンバー付の場合)

①弁護士会照会

ナンバー付きなら弁護士会照会が可能

地方自治体に対して所有者を紹介する旨の手続きをする

 

※秘密漏洩を根拠に回答を拒絶される可能性もあるので注意が必要

 

②調査嘱託

自治体が教えてくれない場合

訴訟を提起

釈明処分として調査嘱託を求めることが考えられる

 

3)所有者の調査(ナンバーなしの場合)

所有者の特定は非常に難しが

「準遺失物(他人の置き去ったもの)」

として警察に届け出ることが考えられる

 

この届が受理されて

3か月間の広告後

拾得者が所有権を取得するとされている

 

所有権が取得できれば自由に処分が可能になる

 

車両の放置は

法的対応が難しいものの一つなので

弁護士に対応して検討するのがいいでしょう』

 

弁護士は答えている

しかし

放置車両で弁護士に相談

ただでさえ迷惑しているのに

さらに弁護士費用や

その他のかなりめんどうな法的処理が発生すると考えると

現実的ではない

 

何かほかにいい方法がないものか

 

可能なら新たに法案を整備してほしいところ

 

 

 

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