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乗り捨てられた車両に対する対応 賃貸住宅新聞より 14/30
2024/11/05
弊社
の所有の駐車場でも
時々
車両が放置されて
非常に困ることが
ある
現在も一台放置されていて
対応に苦慮している
今回賃貸住宅新聞にその放置車両の対応に関する
記事が載っていたのでタイムリーと思い
紹介します
【相談者】
「数年前からアパートの敷地内に
原付バイクが放置されていて
合計2台あり
一台はナンバープレートあり
もう一台はナンバープレートなし
のものです
所有者がわからずこまっています
どうすれば排除することができますか?」
というお悩み
【それに対する弁護士先生の回答は】
『1)明け渡しの可否
不法に人の土地を占拠してる場合
不動産の所有者は明け渡しを要求できる
今回の場合
所有者がわかれば
⇒「明け渡し請求が可能」
2)所有者の調査(ナンバー付の場合)
①弁護士会照会
ナンバー付きなら弁護士会照会が可能
地方自治体に対して所有者を紹介する旨の手続きをする
※秘密漏洩を根拠に回答を拒絶される可能性もあるので注意が必要
②調査嘱託
自治体が教えてくれない場合
訴訟を提起
釈明処分として調査嘱託を求めることが考えられる
3)所有者の調査(ナンバーなしの場合)
所有者の特定は非常に難しが
「準遺失物(他人の置き去ったもの)」
として警察に届け出ることが考えられる
この届が受理されて
3か月間の広告後
拾得者が所有権を取得するとされている
所有権が取得できれば自由に処分が可能になる
車両の放置は
法的対応が難しいものの一つなので
弁護士に対応して検討するのがいいでしょう』
と
弁護士は答えている
しかし
放置車両で弁護士に相談
ただでさえ迷惑しているのに
さらに弁護士費用や
その他のかなりめんどうな法的処理が発生すると考えると
現実的ではない
何かほかにいい方法がないものか
可能なら新たに法案を整備してほしいところ