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替え玉での契約は解除可能? 法律相談 20/20

2024/02/27

 

今回は

法律の問題

賃貸契約の際

賃借人が嘘をついた場合どう対応するか

またはできるかの問題

 

「私は30歳の男性にマンションの一室を賃貸しました。

 

しかし実際の入居者はその30歳の男性ではなく

 

別人の80歳の男性であることが発覚しました。

 

⇒この場合契約を解消することは可能ですか?」

 

という賃貸住宅新聞の法律相談コーナーに掲載されていた相談

 

答えとしては

 

ずばり

 

「賃貸契約の解消は可能!!」だということ

 

契約の申込み、承諾の際に

⇒重要な点に錯誤がある場合

契約を取り消すことができる

 

でも

ささいな違いでは取り消しが不可能な場合も

今回の場合は

 

「契約した人と入居者が違う」

これは

法律行為の目的

取引上の社会通念に照らして

 

重要なものかどうかが問題になる

 

重要なものであれば取り消し可能

 

「両者の職業、収入、年齢などを比較して

賃貸人に実害が及ぶ可能性があるかどうか」

そのとき取り消す必要があるかどうか?

 

判例では

契約者と入居者の年齢が

 

30歳と80歳と大きく違った場合

⇒「年齢についての錯誤は要素の錯誤にあたる」

 

として

錯誤(取り消し相当)の判例をしめしている

 

(東京地裁平成2年4月24日判決)

 

賃貸人が日頃より契約するかしないかの大きな判断理由として

年齢を重要視していたことが認められた場合

取り消しが可能になる

 

それにしても

契約時に

嘘をついていた入居者であるだけで

 

その時点で信頼関係が壊れており

 

賃貸契約の場合

長期的な信頼関係の維持が必要と考えると

 

 

嘘をついていたというだけで解約が認められてもよいのではないかと思ってしまうが

どうなのだろう?

 

この場合も

日ごろから賃貸人が

「入居者との信頼関係を重視していたことが認められれば」

解約が認められるのだろうか?

 

裁判で判決をするくらいの微妙な問題なので

どうかということは判例を見てみないと分からないが。

 

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