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自身で貸家が一部壊れた場合どうなる? 賃貸住宅新聞より 6/20
2024/01/25
自身で
建物が倒壊
でなくても一部壊れた場合
持ち家なら
100%持ち主の責任で修理することになるが
(一部 公から補助金が出る可能性もあるが)
貸家の場合どうなるか?
その辺の原則についてまとめてみた
①損壊により賃借の目的を達することができなくなった場合
⇒賃借人は契約の解除をすることができる
②賃借人の帰責事由に寄らず一部滅失し、使用することができなくなったスペースや
機能がある場合
⇒できなくなった割合に応じて賃料の減額ができる
③修理が必要な場合
⇒賃借人は賃貸人に通知しなければならない
それは放置することで建物がさらに傷み損害が発生する可能性があるから
その場合
賃貸人に修繕の義務がある
一方賃借人はその修理期間 修繕を受忍する義務がある
と
基本的に
地震による建物の損害は
賃貸人がすべて負う事になる
つまり賃貸なら地震によって著しく経済的な負担を負うことはない
ということ
あるいみ
これは一つ借りていることで安心できる部分かもしれない