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揉めないための相続の知識 25/50
相続というと
関係ないと思ってしまう人が
多いかもしれないが
実際は
その場になるとトラブルになるケースが多い
多額の遺産の人がトラブルになるかと思いきや
トラブルになるケースは遺産総額が5000万円前後が一番
多い!!
今回は
いざというとき揉めないために
前もって知っておくべき知識をお知らせします。
1)遺産書があっても変更可能か?
遺言書を残して亡くなったとき
「その遺言書に関して」家族全員が同じことを思った
「内容を変更できないか?」
相続全員が同意をした場合⇒遺言書の内容は変更することができるかどうか?
⇒実際は
変更可能!!(このケースは実は非常に多い)
亡くなった人の考え方と残された人の考え方とは違う
感情が原因というケースもあるが
実際は遺言書通りだと相続税が高くなってしまうことがあるから!!
⇒分け方で税金の総額が違う
2)分け方のポイントは二つ
①遺言書があるのかないのか?
a)遺言書通り 粛々とわける
b)相続人全員で分割協議をする
⇒ただし、ひとりでも「遺言書通り」にしたいとすれば分割協議は不可
②遺言書がない場合
a)相続人全員の合意で遺産分割書を作成
※法定相続分とはあくまで分け方の目安
(配偶者1/2 子供でそれ以外を均等に)
b)調停
話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所で調停員の元で話し合いによる合意
c)裁判官による決定
家庭裁判所で裁判官による決定
3)揉めやすい相続3パターン
①二次相続でのもめごとが多い
※二次相続とは
⇒両親と子供二人の4人家族の場合
両親のうちどちらかがなくなるパターンが一次相続
その後親一人子供2になり 親がなくなるパターン⇒二次相続
⇒1次相続では親がいるので仲裁ができるので揉めにくい
⇒2次相続では仲裁者がいなくなるので兄弟で仲が悪い場合
仲が悪くなくても家庭があるとその配偶者の意見などが入ってくると
揉めてしまう
②残された親一人を片方の子供が面倒を見ている場合
母親の口座の残高の少なさにたいして、
面倒を見ていない子供がクレームを付けるケースがある
⇒この場合母親の預金の使い方について
簡単でいいので帳面をつけているとトラブルを回避できる
③不動産がある場合
不動産の評価と
残された金融資産の評価が同じなら
片方が不動産、片方が金融資産となり揉めにくいが
評価のバランスが違う場合 キャッシュが少ないと調整ができないので
⇒揉めやすい
この場合不動産を売却することで
均等に分けることになるが
急いでいる場合市場価格よりかなり安くなることが多い
と以上が遺産分割の基礎知識
あらかじめ考えておくことでトラブルを未然にふせぐことができる
まさに転ばぬ先の杖!!