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相続税算定 ここがわかりにくい 18/50
相続税の
説明をされても
どうにもわかりにくい部分がある
それが控除という言葉
この相続税の計算の際
にでてくる
1)基礎控除
2)税額計算時の控除額
3)配偶者控除
と同じように控除という言葉が使われているが
この控除という言葉が税額の計算の理解を妨げている気がするので
そこを中心に
相続税の計算方法をせつめいさせていただきます。
まず
相続税は4段階で考える必要があるということ
この4段階の順路を理解しないとこんがらがってくる
①法定相続人を確定する
法定相続人というのは民法に定められた相続人のことで
通常 子供と配偶者が相続人の場合
配偶者が二分の一
子供が何人いても子供全員で二分の一
(子供が二人の場合 1/4 づつ 三人の場合1/6づつ)
となる
配偶者がいない場合はすべて均等に子供で分割する
子供がいない場合は事情がちがってくるがここでは説明しない
②全相続財産から基礎控除を引く
亡くなった人の全財産から基礎控除を差し引く
基礎控除はこの第一段階の控除として使用する
※基礎控除は
3000万円+(法定相続人×600万円)
③仮に法定相続人が法定割合で相続した場合の税額を計算する
ここが一番わかりにくいところだが
相続税の税額を
法定相続人が法定の割合で相続した場合それぞれに税額がいくら課されるかを計算する
配偶者と子供二人の場合は相続財産が1億円だとすると
配偶者
5000万円 5000万円の税率は20%控除額は200万円なので
5000万円×20%-200万円=800万円
子供1
2500万円 2500万円の税率は15%控除額は50万円なので
2500万円×15%-50万円=250万円=325万円
子供2
2500万円
同様の計算で325万円
3人の合計が1450万円 これが全員で支払わなければならない額となる
※この第二段階での控除額というのは
計算を簡単にするために 税額による税率の累進分を考慮するために
に便宜的に設けられたもので 計算を簡単にするという以上の意味はない
④全体の税額を実際に相続した割合で案分する
法定割合で相続されるとは限らない
そこで③で決まった税額を
実際の相続割合で案分する
上記の場合
仮に1/3づつ相続したとしたら
1450×1/3=483万円づつになる
しかし、ここで
※配偶者控除というのがあり
配偶者であれば
相続した額が法定相続分(1/2まで)か1億6000万円のいずれか以下であれば
税額はゼロになる
ここにきてさらに控除がることでまたまたわかりにくくなっている
と4段階を一つ一つクリアする必要があることを理解していないと
相続税の理解は難しくなる
逆にここがわかれば
あとは相続財産の総額の評価だけなので原理はそんなに難しくない