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賃貸借解除権認められる
2019/07/24全国賃貸住宅新聞より
家賃債務う保証会社のフォーシーズが
適格消費者団体のNPO法人消費者支援機構関西から
差し止め訴訟を起こされていた件
6月21日大阪地方裁判所は
賃貸借契約の解除家を認める契約条項は
消費者契約法に違反しないとの判決を出した
フォーシーズの補償契約第13条には
家賃差滞納分が3カ月以上にたっしたときに同社は
催告なしで賃貸借契約を解除できるとある
もうひとつは
【無効】とされた
「明け渡しがあったものとみなす」という条項
2カ月以上賃料を支払わず賃借人とも連絡が取れない上皇の下
物件を相当期間使用していないと認められ
賃借人に再び物件を使用しない意思があるといえる場合に
建物の明け渡しがあったとみなすことができ
残置物を搬出保管することに賃借人が異議を述べないとするもの
この判決で
賃貸借契約がさらに合理的に進められるようになる