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賃貸借解除権認められる

2019/07/24

全国賃貸住宅新聞より

家賃債務う保証会社のフォーシーズが

適格消費者団体のNPO法人消費者支援機構関西から

差し止め訴訟を起こされていた件

 

 

6月21日大阪地方裁判所は

 

賃貸借契約の解除家を認める契約条項は

 

消費者契約法に違反しないとの判決を出した

 

 

フォーシーズの補償契約第13条には

家賃差滞納分が3カ月以上にたっしたときに同社は

 

催告なしで賃貸借契約を解除できるとある

 

 

もうひとつは

 

【無効】とされた

「明け渡しがあったものとみなす」という条項

 

 

2カ月以上賃料を支払わず賃借人とも連絡が取れない上皇の下

物件を相当期間使用していないと認められ

 

賃借人に再び物件を使用しない意思があるといえる場合に

 

建物の明け渡しがあったとみなすことができ

 

残置物を搬出保管することに賃借人が異議を述べないとするもの

 

この判決で

 

賃貸借契約がさらに合理的に進められるようになる

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